作業員名簿の書き方|記入例付きで全項目を解説
作業員名簿(全建統一様式第5号)の書き方を記入例付きで解説。氏名・職種・社会保険・資格・健康診断・CCUS番号など全項目の正しい記入方法とよくあるミスの対策をまとめました。改訂6版の変更点やマイナ保険証への対応も網羅しています。
この記事のポイント
- 全建統一様式第5号の作業員名簿は2019年建設業法改正で施工体制台帳の一部として法的に義務化
- 氏名・職種・社会保険・保有資格・健康診断日・CCUS番号など項目ごとの正しい記入方法を解説
- 改訂6版では押印欄廃止・外国人建設就労者項目削除・CCUS番号記載の推奨が主な変更点
- マイナ保険証移行に伴い添付書類が資格確認書やマイナポータルの画面印刷に変わる
作業員名簿(全建統一様式第5号)の書き方を、記入例付きで全項目わかりやすく解説します。初めて作成する方でも迷わないよう、正しい記入方法とよくあるミスの対策をまとめました。
作業員名簿の基本情報
作業員名簿(全建統一様式第5号)は、建設現場に入場する作業員の情報を一覧にまとめた書類です。2019年の建設業法改正(2020年10月1日施行)により、施工体制台帳の一部として作成が法的に義務化されています。作業員名簿は安全書類(グリーンファイル)の中でも特に作成頻度が高い書類であり、正確な記入が求められます。
ヘッダー部分の記入
ヘッダー部分は名簿全体の基本情報にあたります。元請から支給される書類(工事名や体制図)を参照しながら正確に記入しましょう。
- 事業所の名称: 自社の正式名称を記入(例:株式会社○○建設)。略称は使わず、登記上の正式名称を記入する
- 現場名: 元請から指定された工事名を記入(例:○○マンション新築工事)。施工体制台帳に記載された工事名と完全に一致させる
- 一次会社名: 一次下請の場合は自社名、二次以降の場合は一次下請の社名を記入。重層下請の場合は間違いやすいので注意
- 所長名(現場代理人): 元請の現場代理人名を記入(元請から指示がある場合)
- 提出日: 名簿の作成日または提出日を記入。更新のたびに日付を更新する
作業員情報の記入項目
1. 氏名・フリガナ
戸籍上の正式な氏名を記入します。通称名は使用できません。外国人の場合はパスポートまたは在留カードと同じ表記にします。旧姓を使用している場合であっても、名簿上は戸籍上の姓を記入し、必要に応じて備考欄に旧姓を併記します。
フリガナはカタカナで姓と名の間にスペースを入れて記入します(例:ケンセツ タロウ)。濁点・半濁点の記入漏れにも注意しましょう。
2. 職種
具体的な職種名を記入します。「作業員」「手元」のような曖昧な表記は避けてください。
- 適切な例:とび工、鉄筋工、型枠大工、電気工、配管工、塗装工、内装仕上工
- 不適切な例:作業員、手元、雑工、その他
3. 社会保険加入状況
健康保険・厚生年金・雇用保険のそれぞれについて、加入状況を記入します。
- 健康保険:「協会(協会けんぽ)」「組合(組合健保)」「建設国保」「適用除外」のいずれかを記入
- 厚生年金:「厚生年金」または「適用除外」を記入
- 雇用保険:「加入」または「適用除外」を記入
注意
4. 保有資格
工事に関連する資格・講習修了証を記入します。資格がない場合は空欄ではなく「なし」と明記してください。
- 技能講習:玉掛け、小型移動式クレーン運転、足場の組立て等作業主任者 など
- 特別教育:フルハーネス型墜落制止用器具、高所作業車運転(作業床10m未満)、アーク溶接 など
- 免許:クレーン運転士、ボイラー技士 など
- 職長・安全衛生責任者教育の修了
5. 雇入年月日・経験年数
現在の会社に雇い入れた年月日を記入します。建設業における通算の経験年数も記入欄がある場合があります。
- 雇入年月日: 西暦で記入するのが一般的(例:2020年4月1日)。和暦で記入する場合は元号を省略せず「令和2年4月1日」のように記載する
- 一人親方の場合: 雇入年月日の欄には「一人親方」と記載する(雇用関係がないため)
- 経験年数: 他社での経験も含めた建設業の通算年数を記入。作業員本人への聞き取りが必要になるため、入場前に確認しておく。なお、新規入場者には新規入場者教育の実施が必要です
6. 健康診断
直近の健康診断受診日を記入します。労働安全衛生法に基づき、事業者は年1回以上の健康診断を実施する義務があります。
- 記入する日付: 最新の健康診断の受診日を西暦で記入(例:2025年10月15日)
- 特殊健康診断: 有機溶剤取扱い、高気圧作業、石綿取扱い等の特定業務に従事する場合は、6ヶ月ごとの特殊健康診断の受診日も記入する
- 健康診断が1年以上前の場合: 提出時点で最新の健康診断から1年以上経過していると差し戻しの原因になる。事前に受診を手配する
ポイント
7. 血液型・緊急連絡先
- 血液型: 任意記載の場合もありますが、元請によっては必須です。ABO式とRh式(+/-)を記入します(例:A型Rh+)。不明の場合は「不明」と記載する
- 緊急連絡先: 家族の氏名・続柄・電話番号を記入します。連絡のつきやすい携帯電話番号が望ましい。元請によっては家族と会社の2件の記載を求められることがあります
添付書類のチェックリスト
よくある記入ミスと対策
- ミス:社会保険欄に「加入予定」と記載 → 対策:実際に加入完了してから記入
- ミス:職種が「作業員」と曖昧 → 対策:「とび工」「鉄筋工」など具体的に記載
- ミス:資格欄が空欄 → 対策:資格がない場合は「なし」と明記
- ミス:健康診断日が1年以上前 → 対策:毎年の定期健康診断を受診し更新
- ミス:フリガナの記入漏れ → 対策:必ず全員分のフリガナを記入
よくあるミスの詳細と元請に差し戻されないための確認ポイントは、作業員名簿作成の落とし穴チェックリストもあわせてご確認ください。
改訂6版での変更点と対応
全建統一様式は定期的に改訂されており、最新の改訂6版ではいくつかの重要な変更が行われています。全建統一様式 改訂6版の変更点まとめで全体像を確認したうえで、作業員名簿に関連する以下の変更点を押さえましょう。
押印欄の廃止
改訂6版では、作業員名簿(様式第5号)を含む全建統一様式全体で押印欄が廃止されました。これは政府の「押印廃止」の方針を受けたもので、事業主や責任者の押印が不要になっています。
- 旧様式(改訂5版):事業主印・現場代理人印の押印欄あり
- 改訂6版:押印欄を削除。記名のみで提出可能
ポイント
外国人建設就労者の項目削除
改訂6版では、外国人建設就労者に関する専用の記載項目が削除されました。これは外国人建設就労者受入事業(特定活動)が2023年3月末で終了したことに伴うものです。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 在留資格の確認義務は引き続きあります(入管法に基づく)
- 特定技能、技能実習などの在留資格を持つ外国人作業員については、在留カードのコピーを添付書類として提出する必要があります
- 在留資格の種類(特定技能1号、技能実習2号ロなど)と在留期間の満了日は、備考欄に記載するのが望ましい
CCUS番号の記入方法
改訂6版ではCCUS(建設キャリアアップシステム)への対応が進み、CCUS番号の記入がより重視されるようになっています。
記入欄の位置
- 改訂6版では備考欄にCCUS番号を記載するのが一般的です。元請独自のフォーマットでは専用欄が設けられている場合もあります
- グリーンサイトを利用している場合は、作業員マスタにCCUS番号の入力欄があります
フォーマット
- 技能者ID:14桁の数字(例:12345678901234)
- 事業者ID:事業者登録時に付与される番号
未登録時の対応
- CCUS番号欄に「未登録」と記載します
- 備考欄に登録予定時期を記載するのが望ましい(例:「CCUS未登録、2026年4月登録予定」)
- 技能者登録の費用は簡略型2,500円、詳細型4,900円。事業者登録は6,000円~(資本金に応じて変動)で5年ごとの更新が必要です。なお、一人親方の事業者登録は無料です
注意
記入例:正しい書き方と誤った書き方の対比
各項目について、正しい記入例と誤った記入例を対比で確認しましょう。
| 項目 | 正しい記入例 | 誤った記入例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 建設 太郎(ケンセツ タロウ) | 建設 太郎(フリガナなし) | フリガナは必須。カタカナで記入 |
| 職種 | とび工 | 作業員 | 具体的な職種名を記載。「作業員」は不可 |
| 健康保険 | 協会(協会けんぽ) | 加入 | 保険の種類を具体的に記載。「加入」だけでは不可 |
| 厚生年金 | 厚生年金 | 加入 | 「厚生年金」または「国民年金」「適用除外」で記載 |
| 雇用保険 | 加入(被保険者番号:1234-567890-1) | 加入(番号なし) | 被保険者番号の記載が求められることが多い |
| 保有資格 | 玉掛け技能講習修了(2022年6月15日) | 玉掛け | 正式名称と修了年月日を記載 |
| CCUS番号 | 12345678901234 | CCUS済み | 14桁の技能者IDを正確に記載 |
| 資格なしの場合 | なし | (空欄) | 空欄は記入漏れと判断される。「なし」と明記 |
マイナ保険証対応:添付書類の変更
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が停止されました。既存の健康保険証は最長2025年12月1日まで使用可能ですが、それ以降はマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)への移行が進みます。
作業員名簿の添付書類としては、以下の対応が必要です。
現在(既存保険証の有効期限内)
- 従来どおり健康保険証のコピーを添付可能(記号番号は黒塗り可)
- マイナ保険証を利用している場合は、資格確認書のコピーでも可
既存保険証の有効期限後
- 資格確認書(保険者から交付される書面)のコピーを添付
- またはマイナポータルの「健康保険の資格情報」画面を印刷して添付
- マイナンバーカード自体のコピーは添付書類としては不適切(個人番号が記載されているため)
注意
提出前の最終チェック
作業員名簿は建設現場で最も作成頻度の高い書類の一つです。正確な記入のためには、本記事で解説した各項目の書き方に加え、差し戻されないためのチェックリストも活用して、提出前に漏れがないか確認しましょう。
当社では、作業員名簿の作成から元請ごとのフォーマット対応、改訂6版への様式更新、グリーンサイトへの入力まで一括して代行いたします。初めての作成や改訂6版への移行でお困りの方もお気軽にご相談ください。
ポイント