建設業の外国人労働者 受入れ完全ガイド|在留資格5種類の比較と必要書類
建設業で外国人労働者を受け入れるための在留資格5種類(特定技能・技能実習・技術人文知識・身分系・育成就労)を比較表で解説。在留カード確認方法、グリーンサイト登録手順、必要書類チェックリスト付き。
この記事のポイント
- 建設現場で就労可能な在留資格は特定技能・技能実習・技人国・身分系に大別される
- 在留カードはICチップ読取アプリで確認し、偽造防止と有効期限の組織的管理が必須
- グリーンサイトでは国籍選択後に在留資格情報と在留カードコピーの登録が必要
- 2027年4月施行の育成就労制度で技能実習制度が段階的に廃止される予定
- 特定技能の受入れにはCCUS登録・JAC加入・受入計画の認定など建設業固有の要件がある
建設業の人手不足が深刻化するなか、外国人労働者の受入れは多くの建設企業にとって避けて通れないテーマとなっています。しかし、在留資格ごとに就労可能な業務範囲や必要書類が異なり、グリーンサイトへの登録方法や在留カードの管理まで含めると、実務上の対応は多岐にわたります。
本記事では、建設業で就労可能な在留資格の種類と要件、グリーンサイトでの外国人労働者の登録手順、在留カードの確認ポイント、安全書類での具体的な取扱い、そして2027年4月施行予定の育成就労制度への移行情報まで、網羅的に解説します。
建設業で就労可能な在留資格の種類
建設業の現場作業に従事できる在留資格は限定されています。在留資格ごとに従事可能な業務範囲、在留期間、家族帯同の可否が異なるため、正確な理解が不可欠です。
特定技能1号
2019年4月に創設された在留資格で、建設分野では土木、建築、ライフライン・設備の3区分が設定されています。もともと19の業務区分に細分化されていましたが、2022年8月の閣議決定を経て現在の3区分に統合されました。これにより、各区分内での業務の幅が広がり、より柔軟な人材配置が可能になっています。
在留期間は通算5年が上限で、家族帯同は認められません。取得要件として、技能試験(建設分野特定技能1号評価試験)と日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格)への合格が必要です。
技能実習2号を良好に修了した者は、試験免除で特定技能1号に移行できます。建設分野は他分野と異なり、受入れ人数に上限が設けられており、常勤職員の総数を超えることはできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務区分 | 土木・建築・ライフライン/設備の3区分 |
| 在留期間 | 通算5年 |
| 家族帯同 | 不可 |
| 受入れ上限 | 常勤職員の総数以下 |
| 必要試験 | 技能試験+日本語試験(実習2号修了者は免除) |
| 報酬 | 日本人と同等以上(月額給与制) |
特定技能2号
特定技能1号よりも熟練した技能を要する業務に従事する在留資格です。建設分野は特定技能2号の対象分野に含まれており、在留期間の上限がなく、更新を続けることで長期就労が可能です。配偶者・子の帯同も認められるため、定住化の道が開けています。
特定技能2号の取得には、班長としての実務経験(CCUSの能力評価基準レベル3相当の就業日数が必要。基準がない職種は職長・班長として3年以上)と、建設分野特定技能2号評価試験への合格が必要です。特定技能2号を取得すれば、将来的に永住許可の申請も可能になります。
技能実習(1号・2号・3号)
技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的とした制度です。技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)の最大5年間の在留が可能です。建設業では、型枠施工、鉄筋施工、とび、左官、建設機械施工など多くの職種で技能実習生の受入れが行われています。
各段階への移行には所定の技能評価試験への合格が必要であり、3号への移行には受入れ企業が優良基準適合者の認定を受けている必要があります。
注意
技術・人文知識・国際業務
大学卒業以上の学歴を持ち、専門的な知識を活かす業務に従事する在留資格です。建設業では、施工管理や設計、CADオペレーション、工事積算などの業務が該当します。単純作業や現場の肉体労働には従事できません。
ポイント
永住者・定住者・日本人の配偶者等
身分に基づく在留資格を持つ外国人には就労制限がないため、日本人と同様に建設現場で働くことができます。在留カードの「就労制限の有無」欄に「就労制限なし」と記載されています。
これらの身分系在留資格を持つ外国人は、グリーンサイトや作業員名簿への記載において在留資格情報の入力は必要ですが、就労制限に関する確認の負担は軽くなります。
在留資格別の比較一覧
| 在留資格 | 建設現場作業 | 在留期間上限 | 家族帯同 | 主な要件 |
|---|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 可 | 通算5年 | 不可 | 技能試験+日本語試験 |
| 特定技能2号 | 可 | 上限なし | 可 | 班長経験+2号評価試験 |
| 技能実習 | 可(実習計画の範囲内) | 最大5年 | 不可 | 技能実習計画の認定 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 不可(管理業務等のみ) | 5年/3年/1年等 | 可 | 大卒以上+専門性 |
| 永住者・定住者等 | 可(制限なし) | 在留資格による | 可 | 身分に基づく資格 |
在留カードの確認ポイントと有効期限管理
外国人労働者を雇用・配置する際、在留カードの確認は最も基本的かつ重要な作業です。確認を怠ると、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われるリスクがあります。
在留カードで確認すべき項目
在留カードを受け取ったら、以下の項目を必ず確認してください。
偽造在留カードの見分け方
近年、精巧な偽造在留カードが出回っており、目視だけでは判別が難しいケースもあります。以下の方法で確認を行いましょう。
ICチップによる確認(最も確実な方法)
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使い、在留カードのICチップ内に保存されている情報を読み取ります。ICチップ内の情報と券面記載を照合することで、偽変造の有無を確認できます。ICチップが読み取れない場合は、偽造カードの可能性があります。
目視での確認ポイント
- カードを左右に傾けると「MOJ」のホログラムが3D的に動くか
- 透かし文字として「MOJ」の文字が確認できるか
- カード表面のギザギザした手触り(触知性)があるか
番号照会による確認
出入国在留管理庁のウェブサイトで「在留カード等番号失効情報照会」を利用できます。ただし、番号が実在のものを盗用した偽造カードもあるため、「失効していない」と表示されても偽造でないとは限りません。ICチップの確認と組み合わせて判断してください。
注意
在留期間の管理体制の構築
在留期間が切れた状態で就労させると不法就労助長罪に問われる可能性があるため、組織的な期限管理が不可欠です。
管理台帳の整備
外国人労働者ごとに以下の情報を台帳で管理し、期限の3か月前にはアラートが出る仕組みを構築しましょう。
- 氏名・国籍・生年月日
- 在留資格の種類
- 在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 在留カードの有効期限
- CCUS技能者ID
- 次回更新予定日
ポイント
作業員名簿の作成・管理と合わせて、在留情報の一元管理を行うと効率的です。作業員名簿の作成方法については「作業員名簿の書き方完全ガイド」も参考にしてください。
グリーンサイトでの外国人労働者登録手順
グリーンサイトを利用して安全書類を管理している場合、外国人労働者の情報を正しく登録する必要があります。在留資格の種類によって入力項目が異なるため、在留カードとパスポートを手元に準備してから作業を始めましょう。
ポイント
基本的な登録の流れ
グリーンサイトで外国人労働者を登録する際の一般的な手順は以下の通りです。
手順1:作業員情報の基本入力
作業員情報の登録画面で、氏名(アルファベット表記を含む)、生年月日、血液型などの基本情報を入力します。
手順2:国籍の選択
「国籍等」の項目で、「日本または特別永住者」以外を選択します。この選択により、在留資格情報の入力欄が自動的に表示されます。
手順3:在留資格情報の入力
在留カードを参照しながら、以下の項目を入力します。
手順4:添付書類のアップロード
以下の書類をスキャンまたは撮影し、データとしてアップロードします。
手順5:確認と保存
すべての項目を入力し、添付書類のアップロードが完了したら、内容を確認して保存します。
在留資格別の登録時の注意点
特定技能1号・2号の場合
特定技能外国人をグリーンサイトに登録する際は、在留資格の種類として「特定技能1号」または「特定技能2号」を選択します。元請によっては、グリーンサイトの登録に加えて、建設特定技能受入計画の認定通知書のコピーの提出を求められることがあります。
技能実習生の場合
技能実習生は「技能実習1号ロ」「技能実習2号ロ」「技能実習3号ロ」など、号とイ・ロの区分(企業単独型か団体監理型か)まで正確に選択する必要があります。団体監理型(ロ)が一般的です。技能実習計画認定通知書のコピーの提出を求められることもあります。
永住者・定住者等の場合
身分系の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の場合も、在留資格情報の入力と在留カードのコピー添付は必要です。ただし、就労制限がないため、業務範囲に関する追加書類は通常不要です。
グリーンサイト登録時のよくあるミス
外国人労働者のグリーンサイト登録で差し戻しが多いのは、以下のようなケースです。
- 在留資格の種類を誤って選択:「技能実習2号ロ」を「技能実習2号イ」と選んでしまうなど
- 在留期間満了日の入力ミス:在留カードの記載と一致しない日付を入力
- 添付書類の不備:在留カード裏面のコピーが抜けている、画像が不鮮明で読み取れない
- 在留期間が更新されたのにグリーンサイトの情報を更新していない
注意
グリーンサイトの操作で困った際は「グリーンサイトとは?基本機能と導入の流れ」の記事も合わせてご確認ください。安全書類全般の知識については「建設業の安全書類とは?種類一覧と作り方の基本」もご参照ください。
受入れ企業に求められる要件と体制
外国人労働者を受け入れる建設企業には、在留資格ごとに定められた要件を満たす必要があります。特に特定技能と技能実習では、制度固有の要件が厳格に定められています。
特定技能の受入れ要件
特定技能外国人を受け入れる建設企業は、以下の要件を満たす必要があります。
JACへの加入は建設分野特有の要件です。JACは受入れ企業への巡回指導や、外国人からの母国語相談対応などを行っています。加入に伴い受入負担金の納付が必要です。
ポイント
技能実習の受入れ要件
技能実習生の受入れには、監理団体を通じた「団体監理型」が一般的です。受入れ企業(実習実施者)は技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受けなければなりません。
受入れ人数には常勤職員数に応じた上限があり、たとえば常勤職員30人以下の企業では技能実習1号は3人までです。建設業では、元請の了承なく技能実習生を配置することはできない運用が一般的であるため、事前に元請との協議も必要です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
特定技能外国人の受入れではCCUS登録が必須ですが、技能実習生についても登録が原則化されています。外国人技能者のCCUS登録では、在留カード番号の紐づけが行われ、就労状況の適正な把握に活用されています。
CCUSへの登録手続きについて詳しくは「CCUS完全対応ガイド」をご覧ください。
外国人雇用状況の届出
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する事業主は、雇入れ時と離職時にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります(労働施策総合推進法第28条)。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となります。
届出には在留カード番号の記載が必要であり、在留資格の種類・在留期間も含めて届け出ます。雇用保険の被保険者である場合は、雇用保険の資格取得届・喪失届が届出を兼ねます。
外国人労働者の受入コスト目安
外国人労働者の受入れを検討する際は、在留資格の取得手続きだけでなく、生活基盤の整備や教育にかかる費用も含めたトータルコストを把握しておくことが重要です。ここでは、在留資格ごとに発生する主な費用項目と概算額を整理します。
特定技能1号の受入コスト
特定技能1号で外国人労働者を受け入れる場合、主に以下の費用が発生します。
| 費用項目 | 概算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格取得手続き費用 | 20〜40万円程度 | 行政書士等への依頼費用を含む |
| JAC受入負担金 | 年間12〜24万円程度/人 | JACへの加入・負担金 |
| 住居手配(初期費用) | 20〜30万円程度 | 敷金・礼金・家具家電等 |
| 登録支援機関への委託費 | 月額2〜4万円程度/人 | 支援計画の実施を委託する場合 |
| 日本語教育費用 | 年間10〜20万円程度/人 | 日本語学校・オンライン研修等 |
| CCUS技能者登録 | 約2,500円/人 | 簡略型の場合 |
技能実習の受入コスト
技能実習生を団体監理型で受け入れる場合は、監理団体を通じた費用が中心となります。
| 費用項目 | 概算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入国前・入国後の初期費用 | 30〜60万円程度/人 | 送出機関費用・入国後講習費等 |
| 監理費 | 月額3〜5万円程度/人 | 監理団体への月額支払い |
| 住居手配(初期費用) | 20〜30万円程度 | 技能実習生用の寮を確保する場合 |
| 技能実習計画認定申請 | 数万円程度 | 行政書士等への依頼費用 |
コスト以外に考慮すべきポイント
受入コストの金額だけでなく、以下の点もトータルで検討する必要があります。
- 住居の継続費用:家賃の一部を企業が負担するケースが一般的。毎月の固定費として計上が必要
- 生活サポート費用:銀行口座開設、携帯電話契約の同行支援、自治体への届出支援などの人件費
- 安全教育の多言語対応費用:翻訳資料の作成費用や通訳の手配費用
- 在留期間更新手続き費用:更新のたびに行政書士費用等が発生
ポイント
作業員名簿・安全書類での外国人労働者の取扱い
外国人労働者を現場に配置する際、作業員名簿や各種安全書類で通常とは異なる記載や添付書類が求められます。正確な記載がなければ元請から差し戻されるため、ポイントを押さえておきましょう。
作業員名簿(全建統一様式第5号)での記載
全建統一様式の改訂6版では、外国人労働者に関する記載欄が明確化されています。具体的には以下の項目に留意が必要です。
- 在留資格の種類:「特定技能1号」「技能実習2号ロ」など正確な在留資格名を記載
- 在留期間:在留カードに記載された期間の満了日を記載
- 在留カード番号:在留カード表面に記載されている番号を記載
- CCUS技能者ID:登録済みの場合は技能者IDを記載
- 外国人区分:特定技能、技能実習、その他の該当する区分にチェック
注意
添付書類としては、在留カードの表裏コピーが必要です。元請によってはパスポートの顔写真ページのコピーも求められる場合があります。
作業員名簿の作成方法全般については「作業員名簿作成の落とし穴」および「作業員名簿の書き方完全ガイド」も参考にしてください。
再下請負通知書での記載
再下請負通知書(全建統一様式第1号-甲)には、外国人建設就労者や技能実習生の従事の有無を記載する欄があります。改訂6版では、以下の区分での記載が求められます。
- 外国人建設就労者の従事の有無(有・無)
- 外国人技能実習生の従事の有無(有・無)
- 特定技能外国人の従事の有無(有・無)
「有」の場合は、元請から追加の書類提出を求められるのが一般的です。安全書類の全体像については「建設業の安全書類とは?種類一覧と作り方の基本」をご参照ください。
元請への届出書類
外国人労働者を現場に配置する際、作業員名簿の添付書類に加えて、元請から以下の書類提出を求められることがあります。
ポイント
安全教育・安全管理における留意点
外国人労働者の安全確保には、言語の壁を考慮した取り組みが求められます。建設業における労働災害は重篤なものが多く、安全教育の質は命に直結します。
新規入場者教育
外国人労働者に対する新規入場者教育は、内容を理解できる言語で実施する必要があります。国土交通省と厚生労働省は、外国人建設就労者向けの安全教育テキストを多言語で作成・公開しています。対応言語はベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、英語などです。
新規入場時等教育実施報告書(全建統一様式第7号)には、通訳の有無や使用言語を記載する欄を設けることが推奨されています。新規入場者教育の進め方全般については「新規入場者教育の進め方」で詳しく解説しています。
安全教育で特に伝えるべき項目
外国人労働者に対しては、通常の安全教育項目に加えて、以下の点を重点的に伝えることが重要です。
- 緊急時の連絡方法:事故・災害発生時の連絡先、連絡手順を母国語で記載したカードを携帯させる
- 危険予知(KY)活動への参加:指差し呼称の意味と手順を母国語で事前に説明
- 合図・標識の意味:日本の建設現場特有の合図やハンドサインの意味を実演で教える
- 保護具の正しい着用方法:ヘルメット、安全帯(フルハーネス)、安全靴等の着用を実技で確認
安全標識・掲示物の多言語化
現場内の安全標識や危険表示を多言語化またはピクトグラム(絵文字)で表示することが有効です。建設業労働災害防止協会(建災防)は、多言語の安全標識や作業手順書のテンプレートを提供しています。
ポイント
労災保険と健康管理
外国人労働者であっても、労災保険は在留資格に関係なく適用されます。労災事故が発生した場合は日本人と同様の手続きで給付を受けられます。不法就労の状態であっても労災保険は適用されます。
健康診断についても、雇入れ時および定期健康診断の実施義務は日本人労働者と同じです。有害業務に従事する場合の特殊健康診断も同様に実施が必要です。
育成就労制度への移行
制度移行の経緯と施行スケジュール
技能実習制度については、かねてより「国際貢献」という建前と「労働力確保」という実態の乖離が指摘されてきました。こうした課題を踏まえ、2024年6月に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)が成立し、2027年4月1日の施行が予定されています(2025年9月26日閣議決定)。
育成就労制度の主な特徴
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材の「育成」と「確保」を正面から目的に掲げる新制度です。主な特徴は以下の通りです。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の育成・確保 |
| 基本期間 | 最大5年(1号1年+2号2年+3号2年) | 3年 |
| 転籍(転職) | 原則不可 | 一定要件のもと可能 |
| 日本語能力要件 | なし(1号入国時) | あり(入国時にA1相当等) |
| 特定技能への移行 | 実習2号修了で1号に移行可 | 育成就労修了で1号に移行を想定 |
| 対象分野 | 職種ごとに設定 | 特定技能の特定産業分野と原則一致 |
建設企業が今から準備すべきこと
施行は2027年4月ですが、以下の点について早めに情報収集と準備を進めることが重要です。
- 現在の技能実習生の在留状況の把握:施行時点で在留中の技能実習生には経過措置が設けられる予定です。各実習生の在留期間と制度移行時期の関係を整理しておきましょう
- 監理団体・登録支援機関との情報共有:育成就労制度では「監理支援機関」に改組される予定であり、既存の監理団体の対応方針を確認しておきましょう
- 受入れ計画の見直し:転籍が一定要件のもと認められるため、人材定着に向けた待遇改善や職場環境の整備がより重要になります
注意
外国人労働者受入れの実務チェックリスト
外国人労働者の受入れから現場配置まで、時系列で確認すべき事項をまとめます。
雇用前の準備
雇用時の手続き
現場配置前の準備
継続管理
まとめ
外国人労働者の受入れに伴う書類作成は、在留資格ごとに異なる要件を正確に把握する必要があり、通常の安全書類以上に手間と専門知識が求められます。特にグリーンサイトへの登録では、在留資格の種類や在留カード番号の正確な入力が不可欠であり、在留期間の更新時にはグリーンサイトの情報更新も忘れてはなりません。
さらに、2027年4月には育成就労制度の施行が予定されており、今後の外国人労働者受入れの枠組みが大きく変わる可能性があります。最新の制度動向を注視しつつ、現行制度での対応を確実に行うことが重要です。
作業員名簿への正確な記載、グリーンサイトの登録・更新、元請への届出書類の準備、在留期間の管理まで、当社のBPOサービスでは外国人労働者関連の書類対応も一括して承っております。
注意