36協定 建設業|届出様式・特別条項・罰則を解説
建設業の36協定を実務担当者向けにわかりやすく解説。2024年4月から適用された残業上限規制の具体的な内容、届出様式4種類の選び方、特別条項の書き方と記載例、災害復旧時の適用除外の範囲、違反時の罰則と企業名公表リスクまで網羅。届出期限の管理カレンダー付き。
この記事のポイント
- 2024年4月から建設業にも罰則付きの時間外労働上限規制が全面適用された
- 原則は月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・月100時間未満が上限
- 災害復旧で適用除外になるのは月100時間未満と2〜6か月平均80時間の2要件のみ
- 36協定届は業務内容に応じて4種類の様式から選択し起算日前日までに届出する
- 違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に加え企業名公表のリスク
2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が全面適用されました。5年間の猶予期間が終了し、36協定の締結・届出なしに時間外労働をさせれば罰則の対象となります。
本記事では、36協定届の具体的な記載例から提出期限、罰則の詳細、災害復旧時の適用除外の範囲まで、建設業の労務管理に必要な実務知識を網羅的に解説します。
建設業の36協定とは?2024年問題との関係
建設業における36協定の位置づけ
建設業の36協定は、他の業種と比べて独自のルールが多い点が特徴です。2024年3月まで時間外労働の上限規制が適用されなかったこと、災害復旧事業では一部の上限が適用除外になること、届出様式が4種類に分かれることなど、建設業ならではの制度的特徴があります。
36協定(正式名称:時間外労働・休日労働に関する協定)は、使用者と労働者代表との間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えた時間外労働を合法的に行える制度です。建設業では繁忙期や工期の関係で時間外労働が避けられないケースが多く、36協定の正確な理解と運用が経営上の重要課題となっています。
以下では、まず2024年問題の背景を確認したうえで、建設業の36協定に関する具体的なルールを解説します。
2024年問題の背景
2018年6月に成立した「働き方改革関連法」により、労働基準法が改正され、時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されましたが、建設業は業務の特殊性から5年間の猶予が与えられていました。
この猶予期間が2024年3月末で終了し、2024年4月1日以降、建設業にも一般の業種と同様の上限規制が適用されています。これがいわゆる「建設業の2024年問題」です。
建設業にとっての影響が大きい理由は、従来の建設現場では繁忙期の長時間労働が常態化していたためです。国土交通省の調査によれば、建設業の年間実労働時間は全産業平均より約300時間以上長く、週休2日の確保率も低い水準にありました。
なぜ36協定が重要なのか
そもそも、労働基準法第32条は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働者を働かせることを原則として禁止しています。例外として、同法第36条に基づき使用者と労働者代表との間で「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、協定の範囲内での時間外労働が認められます。
つまり、**36協定は時間外労働を行うための法的な「前提条件」**です。建設業では繁忙期や工期の関係で時間外労働が発生しやすいため、36協定の正確な理解と適切な運用が不可欠です。
注意
建設業法の改正動向と合わせて理解しておくことで、法令遵守の全体像が見えてきます。
時間外労働上限規制の具体的な内容
原則的な上限(一般条項)
改正労働基準法第36条に基づく時間外労働の上限は、原則として以下のとおりです。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 月の時間外労働 | 45時間以内 |
| 年の時間外労働 | 360時間以内 |
この原則は36協定を締結・届出した場合の上限であり、36協定なしに時間外労働をさせること自体が労働基準法第32条違反です。
特別条項付き36協定の上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を締結できます。この場合でも、以下の4つの上限をすべて守る必要があります。
| 要件 | 上限 |
|---|---|
| 時間外労働の年間上限 | 年720時間以内 |
| 時間外+休日労働の月間上限 | 月100時間未満 |
| 時間外+休日労働の複数月平均 | 2〜6か月平均いずれも80時間以内 |
| 月45時間超の回数制限 | 年6回まで |
ポイント
上限規制の全体像(一覧表)
| 区分 | 月の上限 | 年の上限 | 複数月平均 | 月45時間超の回数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般条項(原則) | 45時間 | 360時間 | - | - |
| 特別条項(通常業務) | 100時間未満(休日含む) | 720時間 | 80時間以内 | 年6回まで |
| 特別条項(災害復旧) | 適用除外 | 720時間 | 適用除外 | 年6回まで |
建設業特有の例外:災害復旧・復興の適用除外
適用除外の範囲
建設業に限り、災害の復旧・復興の事業に従事する場合、特別条項の上限のうち以下の2つの要件のみが適用除外となります。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 → 適用除外
- 2〜6か月平均80時間以内 → 適用除外
ただし、以下の要件は災害復旧・復興であっても適用されます。
- 時間外労働が年720時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は年6回まで
注意
「災害の復旧・復興の事業」の範囲
「災害の復旧・復興の事業」の具体的な範囲は以下のとおりです。
対象となるもの:
- 自然災害(地震、台風、豪雨、洪水、噴火、津波など)による被害からの復旧工事
- 被災地域のインフラ復旧工事(道路、橋梁、河川堤防、上下水道など)
- 被災した建物の復旧・建て替え工事
対象とならないもの:
- 通常の建築工事・土木工事
- 老朽化に伴う改修・更新工事
- 防災・減災のための事前工事(災害発生前の予防工事)
災害復旧工事に従事する場合の実務上の注意
災害復旧の適用除外を受ける場合でも、以下の点に注意が必要です。
- 36協定届の様式が異なる:災害復旧事業を含む場合は、様式第9号の3の2(一般条項)または様式第9号の3の3(特別条項付き)を使用する
- 労働時間の記録は通常と同様に必要:適用除外だからといって記録を省略してはならない
- 労働者の健康確保措置を講じる義務がある:長時間労働者への医師の面接指導(月80時間超の時間外・休日労働)は適用除外に関係なく実施する
- 適用除外の対象は「事業」単位であり、同じ労働者が災害復旧と通常業務の両方に従事している場合は、それぞれの労働時間を区分して管理する
罰則の詳細一覧
36協定に関連する違反行為と罰則を整理します。
罰則一覧表
| 違反内容 | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 36協定を届け出ずに時間外労働をさせた | 労基法第32条・第36条 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 36協定の上限(月45時間・年360時間)を超えた | 労基法第36条第3項・第4項 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 特別条項の上限(年720時間等)を超えた | 労基法第36条第6項 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 時間外+休日が月100時間以上となった | 労基法第36条第6項第2号 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 2〜6か月平均が80時間を超えた | 労基法第36条第6項第3号 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
いずれも労働基準法第119条に基づく罰則であり、違反の主体は使用者(事業主および労務管理の責任者)です。法人の場合は、労働基準法第121条の両罰規定により、行為者個人に加えて法人にも罰金刑が科されます。
罰則以外のリスク
刑事罰だけでなく、以下のリスクも考慮する必要があります。
- 是正勧告:労働基準監督署の臨検(立入調査)で違反が発覚した場合、是正勧告が出される
- 企業名の公表:重大・悪質な違反の場合、厚生労働省が企業名を公表する
- 公共工事の指名停止:労働基準法違反で送検された場合、公共工事の入札参加資格に影響する可能性がある
- 経営事項審査への影響:法令違反は経審のW点(社会性等)に影響し得る
注意
36協定届の届出様式と記載例(建設業向け)
建設業で使用する様式の選び方
2024年4月1日以降を起算日とする36協定届では、建設業の場合、以下の4種類の様式から該当するものを選択します。
| 条件 | 使用する様式 |
|---|---|
| 月45時間以内・災害復旧なし | 様式第9号 |
| 月45時間超(特別条項)・災害復旧なし | 様式第9号の2 |
| 月45時間以内・災害復旧あり | 様式第9号の3の2 |
| 月45時間超(特別条項)・災害復旧あり | 様式第9号の3の3 |
ポイント
36協定届の主な記載項目と建設業での記載例
以下に、建設業で36協定届を作成する際の具体的な記載例を示します。
「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」の記載例
抽象的な記載は不十分と判断される場合があります。具体的な業務内容に即した事由を記載してください。
良い記載例:
- 「受注工事の竣工前における仕上げ工事および検査対応」
- 「施工図面の修正および設計変更への対応」
- 「天候不順による工期遅延の回復作業」
- 「年度末の工事集中に伴う施工管理業務」
- 「安全書類・施工体制台帳等の作成業務」
不十分な記載例:
- 「工期が迫っているため」(具体性が不足)
- 「業務多忙のため」(臨時性・具体性が不足)
- 「業務上の必要があるため」(抽象的すぎる)
「業務の種類」の記載例
「建築工事一式」のような包括的な記載ではなく、業務ごとに区分して記載します。
- 型枠工事
- 鉄筋工事
- 電気設備工事
- 空調衛生設備工事
- 施工管理業務(現場監督)
- 安全管理業務
- 積算・見積業務
- 事務管理業務(安全書類作成、グリーンサイト入力等)
「特別条項」の臨時的事由の記載例(様式第9号の2使用時)
特別条項の発動事由は、通常予見できない臨時的なものに限られます。
- 「予期せぬ設計変更への対応」
- 「天候不順・自然災害による工期遅延の回復」
- 「施工中に発見された地中障害物への対応」
- 「元請の竣工検査における指摘事項への緊急対応」
- 「関連工事の遅延に伴う突発的な工程調整」
その他の記載上の注意点
- 労働者数:協定の対象となる労働者数を業務の種類ごとに記載する
- 延長できる時間数:一般条項は月45時間・年360時間を上限として設定する。特別条項は月の上限(例:月80時間)と年の上限(例:年720時間)を記載する
- 有効期間:1年間が一般的。厚生労働省も「1年間が望ましい」としている
- 起算日:年間の時間外労働を計算する起算日を明確に記載する(例:「毎年4月1日」)
- 健康確保措置:特別条項を設ける場合は、限度時間を超えて労働させる労働者への健康確保措置を記載する(例:医師の面接指導、代休の付与、特別な健康診断の実施等)
36協定届の提出期限と更新カレンダー
提出期限の原則
36協定届は、協定の起算日の前日までに所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出が1日でも遅れると、届出が完了するまでの期間に行わせた時間外労働・休日労働はすべて労働基準法違反となります。
年間スケジュールの例(起算日が4月1日の場合)
建設業では年度始めの4月1日を起算日とするケースが多く見られます。以下に更新スケジュールの例を示します。
| 時期 | 対応事項 |
|---|---|
| 1月〜2月 | 次年度の36協定の内容を検討。前年度の時間外労働実績を確認し、上限時間や特別条項の事由を見直す |
| 2月〜3月上旬 | 労働者代表の選出手続き(任期満了の場合)。投票・挙手等の民主的な方法で実施する |
| 3月中旬 | 36協定の書面を作成し、使用者と労働者代表が署名または記名押印する |
| 3月下旬(3月31日まで) | 所轄の労働基準監督署へ届出。起算日(4月1日)の前日が提出期限 |
| 4月1日 | 新協定の有効期間開始。旧協定は期間満了により失効 |
| 毎月 | 月次の時間外労働実績を集計し、上限との差を確認。月45時間超の回数を記録 |
| 10月頃(半期) | 上半期の実績を振り返り、年720時間に対する進捗を確認 |
注意
届出方法
36協定届は、事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ届け出ます。届出方法は以下の3つです。
- 労働基準監督署の窓口へ直接提出:控えにも受付印を押してもらえるため確実
- 郵送による提出:返信用封筒(切手貼付・送付先記入済み)を同封すると、受付印を押した控えが返送される
- e-Gov(電子政府の総合窓口)による電子申請:24時間提出可能。デジタル化が進む中、利用が増えている
ポイント
36協定の適切な運用と労働時間管理
36協定は「届出して終わり」ではない
36協定は締結・届出をすれば法的義務を果たしたことにはなりますが、実際に協定の範囲内で労働時間を管理し続ける仕組みがなければ、上限超過のリスクは避けられません。
以下の管理項目を毎月チェックしてください。
- 各労働者の月次時間外労働時間の集計と上限との差分
- 時間外労働+休日労働の合計が月80時間に接近していないか
- 特別条項の発動回数(年6回まで)の記録
- 2〜6か月の平均時間外労働の推移
- 協定の有効期間満了日の確認
労働者代表の選出に関する注意
36協定の締結には、労働者の過半数代表者(または過半数労働組合)との合意が必要です。労働者代表の選出手続きには法律上の要件があります。
- 管理監督者は代表になれない(労働基準法第41条第2号に該当する者)
- 使用者の意向に基づく選出は無効(労働基準法施行規則第6条の2)
- 投票、挙手、回覧など民主的な方法で選出する
- 36協定の締結を目的として選出された者であることが必要
注意
工期設定への影響と適正化の取り組み
工期設定の見直し
上限規制の適用により、従来のように「工期に間に合わせるために残業で対応する」という働き方が法的にできなくなりました。これに伴い、適正な工期設定が不可欠となっています。
建設業法第19条の5では、著しく短い工期の禁止が規定されています。国土交通省は「工期に関する基準」(中央建設業審議会)を策定し、適正工期の設定を推進しています。建設業法改正の最新動向も確認しておくと、制度の全体像がより明確になります。
週休2日の確保
国土交通省は直轄工事において週休2日(4週8閉所)を標準としています。民間工事においても、2024年問題を契機に週休2日の確保が求められるようになっています。
週休2日を確保するための工期設定では、以下の補正が参考になります。
- 必要工期 = 従来工期 × 補正係数(おおむね1.1〜1.2倍)
発注者への説明と協力要請
適正な工期を確保するためには、発注者に対して上限規制の内容とその影響を説明し、理解を得ることが重要です。国土交通省は「適正な工期設定等のためのガイドライン」を公表しており、発注者への説明資料として活用できます。
発注者への説明時に押さえておくべきポイントは以下のとおりです。
- 2024年4月から建設業にも上限規制が適用されていること
- 違反した場合の罰則(拘禁刑・罰金)があること
- 週休2日を確保した場合の工期補正の必要性
- 工期途中での設計変更等が発生した場合の工期延長の必要性
実務上の対策:業務効率化による労働時間削減
現場作業の効率化
労働時間の上限が法律で定められた以上、同じ工期・同じ品質を維持するためには業務効率化が不可欠です。
- ICT施工の活用:ドローン測量、BIM/CIM、3次元データの活用
- プレハブ化・ユニット化:現場作業の削減による工期短縮
- 施工計画の精度向上:手戻りを減らすための事前検討の充実
事務作業の外部委託(BPO)
建設業の労働時間のうち、無視できない割合を占めるのが事務作業です。安全書類(グリーンファイル)の作成、グリーンサイトへの入力、施工体制台帳の管理、作業員名簿の更新など、多くの定型業務が現場の技術者の時間を圧迫しています。
これらの事務作業をBPO(事務代行)サービスに委託することで、技術者が本来の施工管理業務に集中でき、結果として時間外労働の削減につながります。
BPOの活用が効果的な業務の例は以下のとおりです。
- 安全書類(再下請負通知書、安全衛生管理関係書類等)の作成
- グリーンサイトへのデータ入力・更新
- 施工体制台帳・施工体系図の作成・管理
- 作業員名簿の作成・更新管理
- 各種届出書類の作成補助
ポイント
36協定遵守のための体制づくり
36協定を遵守し続けるためには、一時的な対策ではなく、組織としての管理体制を構築することが重要です。
- 労務管理責任者の明確化:各事業場・現場に労働時間管理の責任者を配置する
- 定期的な実績報告:月次で時間外労働の実績を本社に報告する仕組みを整える
- 早期警告の仕組み:月の途中で上限に接近している労働者を把握し、業務の再配分や応援要員の手配を行う
- 年度初めの計画策定:繁忙期を見込んだ年間の労働時間配分計画を策定し、特別条項の発動回数を計画的に管理する
まとめ:36協定の適切な運用が建設業の持続的成長を支える
建設業の時間外労働上限規制は、業界全体の働き方を変える大きな転換点です。本記事の要点を整理します。
- 2024年4月から建設業にも罰則付きの上限規制が全面適用されている
- 36協定届は建設業の場合4種類の様式があり、業務内容に応じて正しい様式を選択する必要がある
- 災害復旧の適用除外は「月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」の2要件のみ。年720時間と年6回の制限は災害復旧でも適用される
- 36協定届は起算日の前日までに届出が必要。届出漏れは即座に法律違反となる
- 違反した場合は「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に加え、企業名公表や指名停止のリスクもある
限られた労働時間の中で生産性を維持・向上させるためには、ICT施工の導入や事務作業のBPOサービスへの委託など、業務効率化への取り組みが欠かせません。36協定の適切な運用と業務効率化の両輪で、法令遵守と現場の生産性向上を両立させていきましょう。